年末ですね。
学生の方々にとっては、冬休みを利用してアルバイトに精を出すタイミングではないでしょうか。
今回はそんなタイムリーなことを話題にしようと思います。
題して「バイト先がやりがちな違法行為7選!」。
というのもね、バイトを雇ってる企業って、知ってか知らずか違法行為をがっつりやってる印象なんですよ。
特にサービス業の場合、年末年始って泣きたいほど忙しいじゃないですか。
そんなときでもがんばって働いてくれる人に対して、いろんなインチキをやるなんて…控えめに言って、鬼畜の所業ですよね。
(ま、アルバイト先に限りませんけど)
そんな、正当な報酬をちょろまかされる人が1人でも減るように、今回はバイト先にありがちなNG行為を解説します。
皆さん、きっといくつかは身に覚えがあると思いますよ。
ただね、先に言っておきますけど、3つも4つも当てはまるようなら、今すぐ辞めちゃってくださいね。
休憩なし、有休なし、ミスに対する罰、全部違法です!
よく「ブラックバイト」って聞くじゃないですか。そうです。ブラック企業のバイトバージョンです。
これまでに何度か書いたとおり、“ぼく”は『THEブラック企業』みたいな会社って見たことも聞いたこともありません。でも、ブラックバイトというか違法行為やりまくりのバイト先は実際に働いたこともあるし、友人から聞いたこともあります。
つまり、ブラック企業なんかより絶対に多く存在していると思うんですよ。
そんな「俺(会社)だけ儲かればいいんだ!働く奴のことなんか知らん!」っていうクズみたいな会社がよくやるのは、こういうのです。
・休憩を取らせない/休憩中に仕事をさせる
・有休はないと言い張る/自由に有休を取らせない
・残業は10分単位と言われる
・レジのお金が合わないと補填させられる
・ノルマを達成できないと罰金などの罰を受ける
・急用で休むときに代わりを探せと言われる
・辞めさせてもらえない
いつもどおり、1つずつ解説していきますね。
違法行為あるある①休憩
休憩っていう言葉を辞書で調べたら、「仕事や運動などを一時やめて、休むこと。休息。」と出てきました。
でもね、仕事における「休憩」って、もうちょっと強い意味なんですよ。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(中略)
③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
まず、1日の勤務時間が6時間以上の場合は45分以上、8時間以上なら60分以上の休憩を与えなければいけません。これは正社員・アルバイト・パートなど雇用形態に関わらず共通です。
ここでカギとなるのは「労働時間の途中」に与えなければいけないこと。つまり、勤務終了後に1時間休憩をとってから帰る、みたいなのもアウトなんですね。
もうひとつ、「休憩時間を自由に利用」できるというのも重要なポイントですね。つまり、休憩時間は何をしていてもいいんです。仕事以外。
本当は、仕事から完全に解放された状態じゃないといけないんです。だから忙しくなったときに備えて現場の近くにいなきゃいけないとか、あとありがちな「一瞬だけレジ入ってくれる?」みたいなのは、どちらもアウトなんですよ。
皆さんのバイト先は、きちんと守ってくれてますか?
違法行為あるある②有休
最近は減ってきたと思いますが、昔はバイトに有給休暇なんてなかったですねえ。でも、本当は有休ってアルバイトやパート勤務者にも付与されるものなんです。
要するにひと昔前の日本企業のほとんどは、違法行為によって成り立っていたと言えるんでしょうね。うーん、酷い話だ。
とにかく、アルバイトでも下記の条件を満たせば有給休暇がもらえるんです。
・雇用関係がある(要するに、現在もまだ働いている)
・入社から6カ月以上、継続して勤務している
・全労働日の8割以上、出勤している
ちなみに、ここでいう「全労働日」とは皆さんの「所定労働日」のこと。バイト先の総営業日数ではないのでご安心ください。
本来、所定労働日と所定労働時間は契約時に明確にしておくべきなのですが、完全シフト型(店長や社員が毎週、勤務日を決める)だとむずかしいのが実情です。
ただ、その場合でも過去の実績から、週に○日、○時間働いているというかたちで決めることも可能なんですね。
だから頻繁に休んでいない限り、ほとんどの方が該当するはずです。
有休は原則「自由」に取れる!
よく聞くのが「イベントに参加したくて有休を申請したら、断られた」という話。これはアルバイトに限らず、正社員として働く方のあるあるでもあります。
しかし、これも明確な違法行為。
というのも、「年次有給休暇の自由利用の原則」というものがあるからです。
下記をご覧ください。
年次休暇の成立要件として「使用者の承認」という観念を容れる余地はない(中略)。年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である(後略)。
こちらは法律ではなく、裁判所の判例が元なんですね。
きわめてかんたんに言うと…
・どんな理由で有休をとるかは労働者の自由。会社側に干渉する余地はない
つまり、「有休を申請するときに理由を伝える必要なんて一切ないし、承認も不要!」ってことです。
会社側にできることは「お願い」だけ!
一応、会社側には「時季変更権」というものがあります。
たとえば繁忙期とか、同じ日に何人も有休を取っていて業務が滞りそうとか。そういうときに「日にちを変えてください」と言うことはできるんです。
だから理由はともかく、承認に関しては一定の正当性はあります。
ただ、時季変更権と有給休暇の請求、どちらを優先すべきかというと有休なんです。そもそも時季変更権に強制力はなく、あくまでお願いレベルなんですね。
会社「申し訳ございません。あなたがいないと仕事が回らないんです。お願いします、他の日にしていただけないでしょうか」
労働者「仕方ねーから、変えてやんよ! 感謝しろよ!」
パワーバランス的にはこんな感じです。
皆さん、有休を使うとき、へこへこする必要なんてありませんよ。自分のやりたいことをするために、自分の好きなタイミングで休みましょう!
それをやらなかったから、労働者が会社を甘やかしたから、今こんな状況になってるんですから。
違法行為あるある③労働時間
ぼく自身、しばらくアルバイトをしていないので現代のことは分かりません。ただ昔は、これもあるあるでした。
それが、「労働時間は10分単位」という謎ルールです。
本来、労働時間は1分単位でしっかりと計測し、その分の対価を払う必要があります。
特にアルバイトなど「時給制」で働いている方に対しては、絶対に守らなければいけません。時給制のもっとも基本的な部分ですからね。ここが崩れたら、そもそも労働形態自体が成り立たないじゃないですか。
それにね、アルバイト従業員が提供するのって、あくまで「労働力」ですからね。間違っても成果に対する報酬ではないんです。
あなたの「労働力」を提供した1分1分に対して、正当な報酬をもらいましょうね。
本来は着替えや準備の時間にも対価が発生する!
制服を着用して働く場合、誰でもロッカーとかで着替えるじゃないですか。本来はね、その時間も業務の一環だから給料を払う必要があるらしいんです。
多分ですけど、令和の現代でも、これをきちんと守っている職場ってないんじゃないですかね。
だってぼくね、こういう求人系サイトで6年くらい、いろいろな原稿を書いているんですよ。だから労働法周りって、そこそこ詳しいつもりでいたんです。でも、今回、こうやって調べるまでぼくも知らなかったですから。
そのくらい、始業時は着替えてからタイムカードを押す、終業時はタイムカードを押してから着替えるってのが当たり前になってたってことですね。
どんだけ労働者から搾取してんでしょね、日本は。
違法行為あるある④罰やペナルティ
先ほどの表でいうところの4つめと5つめですね。
ペナルティや罰にはいろんな形があると思いますが、どれにしてもアルバイト労働者に与えることは原則、禁止されています。
たとえば、レジのお金が合わなければ、不足分をレジ担当者が補填、とかね。これは昔、ぼくも経験しました。
あとは、よく問題になるコンビニの恵方巻! こういう季節商品の売れ残りをバイトに買い取らせるとかね。あんなの違法に決まってます。
一応、言っておくと、ノルマ自体は違法ではありません。ノルマって、あくまで目標ですから。ただ、それをクリアできなかったからとペナルティを与えるのは完全にアウトなんです。
先ほども書きましたが、アルバイト従業員が提供しているのは「労働力」のみ。それを上手く活用して成果を出すのは社員の仕事ですから、結果の良し悪しについてアルバイトが責任を持つことはありません。というか、あってはいけないんです。
あ、念のため書いておきます。何をやっても責任を取る必要がない、なんてことではないですよ。
わざと設備を壊したり、お金を盗んだり。そういう意図的な行為に対しては、もちろん労働者に罰が与えられますよ。損害賠償とかね。
そんな人はいないと思いますが、勘違いしないでくださいね。
違法行為あるある⑤代打探し
「体調不良で休むなら、自分で代わりを探してね」。こんなセリフを言われたことのある人、きっと多いんじゃないかなあ。
これもね、昔からあるあるなんですよ。
でもね、こんなのも当然、やる必要はありません。だって、言葉を変えたら「人材確保」ですよ。社員の仕事に決まってるじゃないですか。
今だと、きっとグループLINEとかでやり取りしてるでしょうから、そこで「代われる人、いますか?」と聞くくらいはやってあげてもいいですよ。
でも、それも「好意」であって、強制されるようなことではありません。
そんなこと言ってくるバイト先なら、すぐに辞めちゃいましょうね。
違法行為あるある⑥退職
「そんなこと言ったって、辞めさせてくれないんだもん」。そんな嘆きが聞こえた気がします。
以前、このサイトでも退職についてのあれこれが記事になってました。
これは主に正社員を想定しているとは思いますけど、実はアルバイトでもあんまり変わらないんですよね。
・退職の申し出から2週間で契約を終了できる
・会社側は理由を問わず退職の申入れを拒否できない
期間を定めていない雇用契約であれば、ルールは上記のとおりです。
とはいえ、まあこれは強硬手段に近いかな。
先ほど紹介した記事では、円満に退職するには1カ月半~2カ月程度の猶予がほしいとありますが、バイトの場合はもう少し短くなると思います。
一般的には1カ月前に言えば、十分じゃないですかね。
もし引き止められても、「じゃあ民法にのっとり、今日から2週間経過で契約終了とさせてもらいます」とだけ言えばOKです。
大丈夫。これを言われても引き止めてくるなんて、よほどのおバカさんしかやりません。だって法的にそう決められているんですから。
あ、面と向かって言うのが難しいなら、電話やメール、LINEを含むSNSでもOKですよ。むしろ文面や送信日時を保存できる分、メールかSNSがおすすめと言えるかもしれません。
まとめ:若い労働力は貴重!すぐに次が見つかります!
いかがでしょうか。現在アルバイトをしている皆さん、いくつ当てはまりましたか?
個人的には、アルバイトに限らず、企業が働く人たちを舐め切ってると思うんですよ。
よく言うじゃないですか。日本は値段は安いのにサービスがいいって。もちろん、全体的に高いホスピタリティマインドを持っている国民性自体は、日本人の美徳です。誇るべきものです。
でもさ、必要以上のサービスを半強制的に求められるのって、おかしいよね。
しかもそれが明確な法律違反を犯してまで安くこき使った結果なのだとしたら……むしろ日本の恥ですよ。
今って極端な少子高齢化じゃないですか。だから、どの企業も労働力確保に必死です。それが若年層であれば、なおさらのこと。
そんな恵まれた環境ですから、気に食わないバイト先なんて、今すぐ辞めちゃいましょ。
大丈夫。すぐに次が見つかりますよ!
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